ご使用前に必ずお読み下さい  このたびは、弊社の製品をご購入いただきありがとうございます。  弊社では、弊社のハードウェア製品と同梱のソフトウェア製品につきましては、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お客様が下記契約にご同意いただいた場合にのみソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本ソフトウェア製品を使用される前に下記契約書を十分にお読み下さい。下記契約にご同意いただけない場合には、本ソフトウェア製品を未使用のまま速やかに他の同梱の製品並びに領収書(購入を証するものを含みます。)とともにお買い上げいただいた販売店にご返却ください。この場合、お支払い済の代金をお返し致します。  なお、本ソフトウェア製品を使用された場合には、お客様が下記契約にご同意いただいたものとさせていただきます。 ソフトウェア製品使用許諾契約書  キヤノン株式会社(以下キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご提供するソフトウェア製品(ソフトウェアに含まれる画像データ、サウンドデータおよび当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」といいます。)の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノンの子会社に帰属します。 1.使用許諾 (1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様は、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用することはできません。 (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれる画像データおよびサウンドデータのうち、キヤノンのデジタルカメラ製品に転送して使用されることを予定されたものについては、対応するキヤノンのデジタルカメラ製品1台に「許諾ソフトウェア」を用いてそれらを転送し、当該デジタルカメラ製品においてのみ使用することができます。 (3) お客様は、再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により、第三者に「許諾ソフトウェア」を使用もしくは利用させることはできません。 (4) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。 2.「許諾ソフトウェア」の複製 お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスクなどの記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、前条(2)に定める場合を除き、これら以外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。 3.保証 キヤノンは、お客様が「許諾ソフトウェア」を購入した日から90日の間、「許諾ソフトウェア」が格納されているディスク(以下「ディスク」といいます。)に物理的な欠陥がないことを保証します。当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠陥が発見された場合には、キヤノンは、「ディスク」を交換いたします。 4.保証の否認・免責 (1) 前条に定める場合を除き、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないこと、その他ソフトウェア製品に関していかなる保証もいたしません。 (2) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。 5.輸出 お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 6.契約期間 (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用された時点で発効します。 (2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させることができます。 (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。 (4) 本契約は、上記(2) または(3) により終了するまで有効に存続します。上記(2) または(3) により本契約が終了した場合、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、本製品の代金をお返しいたしません。お客様は、本製品の代金の返還をキヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店に請求できません。 (5) 上記(4)の規定にかかわらず、第1条(3)、第1条(4)、第4条、第5条および第7条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。 (6) お客様には、本契約の終了時に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄または消去していただきます。 7.一般条項 (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に影響を与えません。 (2) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 (3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 以上 キヤノン株式会社